一般的な会社設立とは?
「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」。
要するに、会社が労働者を解雇するには、世間一般が納得する「正当な理由」が必要で、理由もなく解雇してはならないということである。
解雇の手続きはきちんと取られたか。
会社が労働者を解雇するには、次の1〜3のハードルをクリアしなければならない。
ひとつでも引っかかれば、解雇は無効になる。
1正当な理由があるか。
・労働契約の終了。
・再三注意しても無断欠勤が多い。
・重大な(軽微はダメ)職場秩序違反。
・刑法に触れるような行為をした。
・いちじるしく業務に不適(いくら教育しても営業成績が上がらず、能力の乏しい社員など)。
・事業が不振に陥り、事業の縮小を余儀なくされた。
・心身の損傷が業務に耐えられない。
2就業規則に解雇の定めがあるか。
懲戒解雇を適用する場合には、就業規則にその旨を定めておくことが絶対条件になる。
懲戒解雇とは、会社のカネを横領した場合など。
普通解雇とは、営業成績が上がらない場合などをいう。
3労基法に定める解雇手続きを取ったか。
会社は次のいずれかの手続きを取らなければ、労基法違反になる。
A解雇予告すること。
最低30日前に予告すること。
いきなりの解雇は認められない。
賃貸住宅の契約解除のときにも、予告期間があるのと同じ。
B解雇予告手当の支払い。
予告をしない場合、最低30日分の平均賃金を支払えば、即日解雇できる。
AとBのミックス型も可能。
たとえば、10日前の予告+20日分の平均賃金を支払えば解雇できる。
Aの場合、労働者は1か月先の解雇日まで出勤の義務があるが、Bの場合は1か月分の平均賃金をもらって終わり。
Bのほうが即、再就職活動ができるので得になる。
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